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2024年2月1日

経済産業省、国土交通省及び環境省の3省が、
それぞれ取り組む住宅の省エネリフォーム等を支援する補助制度です。

リフォーム 最大20万円 新築 最大100万円


対象要件
高い省エネ性能を有する新築住宅の取得、開口部や躯体等の断熱及びエコ住宅設備設置等の省エネ

子育てエコホーム支援事業とは?

子育て世帯や若者夫婦世帯※1による「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得」や「住宅の省エネリフォーム」等に対して補助金※2が交付される制度です。窓リフォームに関する他の補助金制度※3との併用も可能です。

※国会での補正予算の成立が前提となります。
※1子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯。(2024年3月末までに工事着手する場合においては、2004年4月2日以降出生の子)
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である世帯。(2024年3月末までに工事着手する場合においては、1982年4月2日以降出生の世帯)
※2新築住宅の取得は、対象住宅のタイプ及び世帯の属性などにより最大補助額は40万円~100万円と変動します。
リフォーム工事は、対象住宅のタイプ及び世帯の属性などにより最大補助額は20万円~60万円と変動します。
※3断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ事業)など

リフォームと新築、
それぞれに補助金があります!


申請は、注文住宅の新築工事もしくは新築分譲住宅の販売 または、住宅のリフォーム工事を行う事業者様が行います。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者の方は申請者にはなれませんので、ご注意ください。

※例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」において交付決定を受けている場合は、申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。

※1子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯。
(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、2004年4月2日以降出生の子)
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である世帯。
(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、1982年4月2日以降出生の世帯)
※2自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事で、次のすべてを満たすもの。
●不動産売買契約の締結が2023年11月2日以降である
●売買契約額が100万円(税込)以上である
●リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
※3自ら居住する住宅でリフォームを行う場合に限る。
※4法人、管理組合を含む。

リフォーム

所有者等が、子育てエコホーム支援事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助を行います。

2023年11月2日~2024年12月31日
上記期間内にリフォーム工事に着手、完了した案件

※予算上限に達した場合、早期終了いたします。

※1子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯。
(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、2004年4月2日以降出生の子)
若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である世帯。
(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、1982年4月2日以降出生の世帯)
※2自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事で、次のすべてを満たすもの。
●売買契約額が100万円(税込)以上である
●リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
※3自ら居住する住宅でリフォームを行う場合に限る。 法人、管理組合を含む

以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。※5
また、申請する補助額の合計が1申請あたり5万円未満の場合は申請できません。※6


いずれか必須※5


1申請あたり 合計5万円以上※6で補助対象


※5「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※6「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、本事業における1申請当たりの合計補助額が2万円以上であれば補助対象となります。
●同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。


いずれか必須省エネ改修


「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、
①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱い、本事業における申請あたりの合計補助額が2万円以上であれば申請可能とします。

1箇所あたりの補助額×施工箇所数が補助額となります。

ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。
ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外とする。

既存窓の室内側に樹脂内窓を設置して「二重窓」にする

古い窓を取り除き、新たな窓に交換する
(カバー工法・はつり工法)および新たに窓を設置する

単板ガラスを複層ガラス等に取り替える等

古いドア・引戸を新しいドア・引戸に交換する

「防犯性の向上に資する開口部の改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合であっても補助額は重複して計上できません。重複して性能を満たしている場合は、性能ごとの補助額等をご確認のうえ、申請を行ってください。

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに1戸あたり下記の補助額となります。

下記の住宅設備の設置工事に対し、下記の補助額となります。
※1台あたりの補助額と1戸あたりの補助額のものがありますのでご注意ください。

規定水量以下で洗浄することができる大便器

専用フロふたなどがセットの
高断熱浴槽

手元止水・水優先吐水等の
機能を有する水栓


任意 必須工事と同時に行う場合のみ補助対象


申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません

※「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※「先進的窓リノベ事業」または「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、本事業における1申請当たりの合計補助額が2万円以上であれば補助対象となります。

家事負担の軽減に資する住宅設備


設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額となります。

22,000円/戸

住戸専用の場合※2

11,000円/戸

共用の場合

11,000円/ボックス※3

※1「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
※2 共同住宅においては、単数のボックスなど当該住戸用に独立して設置された宅配ボックスに限ります。
※3 たとえば、1つの宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合は44,000円となります。

防犯性の向上に資する開口部の改修


1箇所あたりの補助額×施工箇所数が補助額となります。

※「開口部の断熱改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合であっても補助額は重複して計上できません。 重複して性能を満たしている場合は、性能ごとの補助額等をご確認のうえ、申請を行ってください。

生活騒音への配慮に資する開口部の改修


1箇所あたりの補助額×施工箇所数が補助額となります。

※ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外とする。
※「開口部の断熱改修」、「防犯性の向上に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合であっても補助額は重複して計上できません。重複して性能を満たしている場合は、性能ごとの補助額等をご確認のうえ、申請を行ってください。

キッチンセットの交換を伴う対面化改修


90,000円/戸

改修前、改修後ともに以下の設備を有するキッチンを対面キッチンに改修した場合に補助対象となります。
①キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること) ②調理台 ③コンロ(IHクッキングヒーター含む)④調理室用の換気設備

レイアウト:上記設備①~③へ正対して立ち、少なくとも2つ以上の設備に正対して立った位置からリビングまたはダイニングの「過半」を見渡すことができる。

※キッチンセットの「移設」による対面化改修は対象となりません。改修前のキッチンが対面キッチンである場合は、対象となりません。
※本項目で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」及び「ビルトイン自動調理対応コンロ」について補助を受けることはできません。

防災性の向上に資する開口部(窓)の改修工事を対象とします。

※1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数 を補助額とします。
※ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外とする。
※「開口部の断熱改修」、「防犯性の向上に資する開口部の改修」または「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合であっても補助額は重複して計上できません。重複して性能を満たしている場合は、性能ごとの補助額等をご確認のうえ、申請を行ってください。

下記の改修工事に対し、下記の補助額となります。

(同じ種類の工事を複数箇所実施しても1工事分のみの補助額となります)

トイレ、浴室、洗面所、玄関、廊下、階段等

5,000円/戸

屋外への出入口、浴室、脱衣室、トイレ等

7,000円/戸

車いすで容易に移動するために通路幅・出入口幅を拡張

28,000円/戸

新設または入替えにより、4.5畳以上を設置する工事

20,000円/戸

※手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張には使用部材・製品に制限はありません。原則として「バリアフリー改修促進税制における施工対象」が本制度の対象となります。
※勝手口その他屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は、「段差を小さくする工事」を含みます。
※事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。

冷房能力に応じた補助額×設置台数の合計が補助額となります。

※本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象となります。

3.6kW以上

26,000円/台

2.2kW超~3.6kW未満

23,000円/台

2.2kW以下

19,000円/台

対象 : 国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険

7,000円/契約

新築(注文・分譲)

子育て世帯または若者夫婦世帯が、子育てエコホーム支援事業者と契約し、長期優良住宅またはZEH住宅を新築する場合、1戸あたり最大100万円を補助します。

子育て世帯または若者夫婦世帯で子育てエコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築または購入する方

●子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯です。
(2024年3月末までに工事着手する場合においては、2004年4月2日以降出生の子)
●若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である世帯です。
(2024年3月末までに工事着手する場合においては、夫婦のいずれかが1982年4月2日以降出生の世帯)

「子育てエコホーム支援事業者」とは、建築主の代わりに交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者等です。

下記の要件を満たす注文住宅の新築または新築分譲住宅の購入

対象となる方の要件

●所有者(建築主/購入者)自らが居住する
●都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

建物の要件

●長期優良住宅
●ZEH住宅
かつ以下すべてに該当する住宅
・住戸の延べ面積が50m²以上240m²以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
・都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸若しくは2戸で規模が1,000m²以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

工事期間の要件

●2023年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅である
●交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

上記に加え注文住宅の新築の場合

●未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

新築分譲住宅の購入の場合

●宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入によるもの
●不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

2023年11月2日~2024年12月31日

●基礎工事より後の工程の工事への着手:2023年11月2日以降であること
●基礎工事の完了:建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

※予算上限に達した場合、早期終了いたします。

最大1,000,000円/戸


(1)長期優良住宅

補助額を1,000,000円/戸とします。ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を500,000円/戸とします。

①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)

(2)ZEH住宅

補助額を800,000円/戸とします。ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を400,000円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)

長期優良住宅とは


長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの


ZEH住宅とは


強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、
基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅

※BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象となります。(BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象となりません。)

※2022年10月1日以降に新基準で認定申請した認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅は対象となります。

※BELS評価書でZEHマークの記載があるもの、または住宅性能評価書で断熱等級5かつ一次エネルギー等級6の記載があるものは、再生可能エネルギー設備の導入がなくても対象となります。


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